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【TKO通信】~特定労働者派遣が廃止となります~

販売代行を検討中のクライアント企業様、そして現在販売代行にてご出店中で人材に関してご不安をお抱えのクライアント企業様へ。

販売代行企業の選び方は売上と同時にブランドや企業が地元に根付くかどうかを左右するため非常に重要です。

お陰様で毎回大変な好評を頂戴しておりますTKO通信ですが、前回【TKO通信】~販売代行の落とし穴~ではクライアント人事担当様から「何となく分かってるようで理解していないので説明しに来て欲しい」というお声を多く頂きました。弊社は販売代行企業では無く、人材総合コンサルティング企業としてクライアント企業様の人材問題を総合的にサポートしてまいります。今回は法改正が迫る「労働者派遣」をテーマとして取り上げ【TKO通信】としてご紹介させて頂きます。Takeofferではお客様の具体的なお悩みにお答えし、その期待に応え、更には付加価値を創造する提案が出来るよう努めてまいります。

これまでの「経営・法令順守偏」に続きました 「販売ノウハウ偏」「代行における従業員のキャリアパス偏」「契約条件偏」、「研修制度編」、「インバウンド特別篇」TKO通信バックナンバーと併せて是非販売代行会社の選択にご参考下さいませ。

特定労働者派遣終了に伴い、廃業せざるを得ない派遣会社が増える!?

平成27年特定労働者派遣が廃止され、現在は3年間の経過措置期間中で、今年の9月29日をもって特定派遣は完全に廃止となります。特定派遣の廃止にともない、派遣事業を行う会社は、運営許可の有効期限後には厚生労働大臣の認可が必要となります。つまり、条件を満たせなければ、派遣事業を継続できません。クライアント企業にとっても、これによってどのような変化が発生し、どのような対応が必要なのかをしっかりと把握しておくことが重要ですので今回の特集として見て頂きたいと思います。以前お送りした【TKO通信】~迫りくる2018年問題~も併せてご参照下さいませ。

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一般派遣と特定派遣の違いとは

今回の措置で特定派遣(特定労働者派遣)が廃止されるまで、派遣事業には一般労働者派遣と特定労働者派遣の2種類がありました。従来の一般派遣と特定派遣の特徴は、以下のとおりとなっています。

一般派遣

・登録制で、臨時的な日雇いや短期の労働をさせるもの
・派遣先が決まった際に、労働者は派遣元と雇用契約を結ぶ
・派遣社員は派遣先での仕事が終わると、その時点で派遣元との雇用契約が終了する
・働いていない期間は、派遣元から給料の支給がない
・一般派遣は雇用が不安定だとされるため、派遣元が事業を行う際は厚生労働大臣の許可が必要

特定派遣

・労働は常用型(雇用期間に定めがない)のみ
・派遣元の会社と派遣社員は無期限の雇用契約を結ぶ
・派遣先での仕事が終わった際、派遣元は自社か新たな派遣先で就労させる
・仕事の有無に関わらず、派遣元は派遣社員に給与を支給する
・特定派遣は雇用が安定していると判断されるため、派遣元は厚生労働大臣への届け出のみで事業を行える

平成27年9月30日施行の労働者派遣法改正法により、厚生労働大臣への届け出のみで行われていた特定派遣が廃止されました。新たに派遣事業を行う場合や運営許可の有効期限を過ぎるときは、どの事業所も厚生労働大臣からの許可が必要になります。労働者派遣法の改正により、すべての労働者派遣事業は、新たな基準に基づいて行われるようになります。
参照元:厚生労働省「改正に関するQ&A」

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中小企業には困難が待ち受けます

一般派遣事業における許認可取得の要件

特定派遣事業廃止に伴って、では一般派遣事業の許認可に切替えてしまえば良いのではないか?と思われる方も多いと思われます。しかしながら、一般派遣は既述の通り派遣先が決まってから雇用契約を締結するという雇用不安定さがあるために、事業者には取得の要件が厳しく課せられており、安定した経営基盤を持っていることが条件となり、中小企業にとっては簡単ではない面が多く存在します。
主な要件としては、
●財産(資産・現預金)に関する要件
・基準資産額≧2,000万円×事業所数
・基準資産額≧負債÷7
・自己名義現金預金額≧1,500万円×事業所数
※財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)されます。
●事務所(広さ・所在地)に関する要件
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
●派遣元責任者に関する要件
派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が、所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること。
●派遣元事業主に関する要件
派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。
●教育訓練に関する要件
・派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
・教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
・派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。
●欠格事由
これらの要件があげられます。
このうち資産要件が満たせないため廃業せざるを得ないという声は非常に多く聞いており、ファッション業界でも小規模事業者として特に販売代行と特定派遣を並行して行っているような業者に関しては免許の更新(一般派遣への切替)の予定があるのか、それは可能なのかを予め確認しておくことが重要でしょう。

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販売代行会社は今後派遣免許を持っている必要があるかもしれません

偽装請負へのチェックが厳しくなることが予想されます

それでは、実際に特定派遣が廃止されると、どうなるのかを考えていきたいと思います。まず、前回【TKO通信】~販売代行の落とし穴~でも取り上げましたがファッション・アパレル業界においてもはじめに想定されるのが、偽装請負の問題でしょう。特に販売代行というビジネスモデル(「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」の適用については、「請負」と定義されているものを言う)においてはクライアント企業の店舗に請負元の従業員が常駐する形態が一般化しています。偽装請負とは、契約書上は請負契約(販売代行)としておきながら、実際には発注側(クライアント企業)の指揮命令を受けて業務を行うことを言い、これは職業安定法第44条に定める"労働者供給事業の禁止"や、労働者派遣法の"二重派遣の禁止"に抵触します。以前の話ですが、人材サービス大手だったグッドウィルは偽装請負が端を発して廃業に追い込まれるほどの結果となりました。上記の法令は、労働者の指揮命令系統があいまいになることで労働環境が悪化することや、中間搾取が行われて労働者に不利益が生じることを懸念して制定されたものです。
今回の特定派遣の廃止をきっかけに、一般派遣の許認可を取得できない会社が増加することで、偽装請負が再び常態化し、販売員の労働環境が悪化してしまう懸念も生じています。先日労働局の担当者の方とじっくりお話をする機会があり、販売代行のビジネスモデルは場合によっては「労働者派遣」と捉えられるケースもあり、クライアント企業の担当も充分にその知識とリスクを認識している必要性があると感じました。平成24年の派遣法改正で新設された、労働契約申込みみなし制度という制度があり、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたものとみなされる制度です。これが適用されてしまうと本来の「運営管理をアウトソーシングしたい」という目的とは全く逆の結論となるわけですから非常にリスクが高いと言えますし、それ以前に派遣法に抵触しているという事実の公示がなされることによって企業としての信頼を大きく失墜しかねません。

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ーお知らせ(現在の予約状況:エリア規模を拡大します!!)ー

今まで北海道、沖縄エリアに特化していた弊社ですが四国、中国地方、北陸地方、名古屋地区、東京都内での販売代行運営を開始、今後は全国どこでもTakeofferクオリティでの運営が可能になりました。
またお陰様で現在大変多くのクライアント様よりご依頼を頂いております。しかしながら弊社では双方にとってリスクの多いことから、無理受けすることを致しておりませんが、現在北海道(札幌)・北陸(金沢・小矢部)に関しては人材や店舗の提案が比較的容易な極めて珍しい状況となっております。また今後既存のクライアント様をベースに他エリア(人材採用の困難な地方アウトレットモール)へ展開を予定しており、スケールメリット確保による運営の受注が出来るケースが増えますので一度お気軽に担当までご相談下されば幸いです。

株式会社Takeofferはアパレルコンサルティング以外にも公認会計士・税理士等財務のスペシャリストがおりますので運営条件を根拠のある数字で明解にご提案しております。

今回の【TKO通信】は前回に引き続きながら法改正と販売代行というテーマでお伝え致しました。なお、Takeofferは特定派遣から一般派遣への切替を行う予定ですのでご安心くださいませ。このようにクライアント企業様には安心してご依頼頂くことが出来る、そして従業員の皆様には安心して就業出来る環境をTakeofferは用意しております。これからも少しずつお客様から頂戴しておりますお問合せや現地からの情報をご紹介させて頂きます。これからの少子高齢化に伴う主要人材確保が困難になる時代の中で確かに貢献すべくTakeofferは常に進んでまいります。

アウトレットモールや百貨店への販売代行でご出店をご検討もしくは出店中でお悩みをお抱えのクライアント様は是非お気軽にご相談下さいませ。

● Auther
Takeoffer 販売代行エージェント

Takeoffer 販売代行エージェント

ラグジュアリーブランドの人事として人事業務全般、主にリクルーティング責任者として従事。 その後独立しファッション業界専門の販売代行、有料職業紹介事業を中心に提供。

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