MODA PRESS

【TKO通信】~迫りくる2018年問題~

販売代行を検討中のクライアント企業様、そして現在販売代行にてご出店中で人材に関してご不安をお抱えのクライアント企業様へ。

販売代行企業の選び方は売上と同時にブランドや企業が地元に根付くかどうかを左右するため非常に重要です。

お陰様で毎回大変な好評を頂戴しておりますTKO通信ですが、前回【TKO通信】~代行料金の正価を知る~はリリース後にとあるクライアント様より最低保証を付けない契約を今後やめることにしたという嬉しいご反響を頂きました。少しでも正しい形に整えていくことに寄与出来ていると考え、これからも生の情報をお伝えしてまいります。今回は本社人事スタッフからの来年に迫る重要な問題にかかるレポートをダイレクトにお客様に【TKO通信】としてご紹介させて頂きます。Takeofferではお客様の具体的なお悩みにお答えし、その期待に応え、更には付加価値を創造する提案が出来るよう努めてまいります。

これまでの「経営・法令順守偏」に続きました 「販売ノウハウ偏」「代行における従業員のキャリアパス偏」「契約条件偏」、「研修制度編」、「インバウンド特別篇」TKO通信バックナンバーと併せて是非販売代行会社の選択にご参考下さいませ。

-2018年問題とは何なのか?‐

多くの方が2018年に労働者派遣法や労働契約法が改正されると思っていますが、厳密に言うと労働契約法の改正が2012年、そして労働者派遣法の改正が2015年にそれぞれ既に行われおり、その法改正の対象となる時期が両者ともに2018年に迎えることになるために2018年問題と言われています。その際、企業には人件費等コストが増大する可能性が高いため、大量の雇い止めが起きる(失業者が出る)ことが懸念されており、その対策を取ることが必要とされています。本問題は記述の通り2つの法改正を受けておりますので、それぞれを見ていきましょう。

1710_TKO通信02.jpg

-労働契約法改正(2012年)-

2012年に改正された労働契約法では、5年を超える有期契約労働者に対しては、「有期を無期に転換することを求める」ルール、いわゆる「5年ルール」が定められ、2013年4月1日以降に有期労働契約を締結・更新した場合、5年後の2018年4月1日から労働者は有期契約から無期への転換を申し入れることができます。この法改正の導入背景は、2008年に起きたリーマンショックを機に雇止めをする企業が続出し、個別労働紛争が急増したという事実があるようです。このほか、「雇止め法理」の法定化、そして「不合理な労働条件の禁止」の3つの新しいルールが加わり、有期契約雇用の労働者が安心して働き続けられるようにするためのルールが定整備されてきていると言えるでしょう。

「無期転換申込権」の発生条件

① 使用する事業主が「同一」かどうか
② 契約の更新回数が1回以上
③ 有期労働契約の通算期間が5年を超える
以上、3つの要件すべてを満たしていることが「無期転換申込権」の発生条件になります。

-労働者派遣法改正(2015年)-

2015年に改正された労働者派遣法で派遣社員の派遣期間の制限が見直され、派遣社員は個人単位で同一の組織単位で働けるのが最大3年までとなり、その最初の期限、つまり3年の期限を迎える最初のタイミングが2018年9月末となっています。これは派遣社員を多く活用している企業や派遣会社自体にも非常に大きな影響が想定されています。しかしながら例外がいくつかあり、派遣会社に無期雇用されている場合、期限は適用されません。つまり派遣期間と同期間の雇用契約を派遣会社と結び、派遣契約終了と共に雇用契約も終了することが多かった「一般派遣」では無く、今回の改正施行の同タイミングで無くなる派遣会社に無期雇用されている社員を派遣する「特定派遣事業」とこれまで言われてきた形態の派遣であればこの3年縛りは例外となります。しかしながらそれは同時に派遣会社の負担増を意味するものになりますので、派遣会社自体のコストアップが経営を圧迫する恐れになることは明確です。この法改正における最大のポイントは、「同じ職場で働ける期間が最長でも3年」と変更となったことにより、「3年後までには違う職場を探さなければいけない」という事実はあるため、「3年ごとに人を入れ替えれば、今と変わらず直ぐに終了出来る変動的労働力として仕事を行わせることが出来る」というように本来の趣旨であるはずの雇用の安定化とは真逆の解釈(逃げ道)を模索する企業も出てくる可能性があるということです。しかし一方では、最長3年しか働くことは出来ないが、派遣元企業による無期雇用、または派遣先企業で直接雇用の正社員になれる可能性がこれまでよりも広がったと捉えることも可能です。派遣元には派遣労働者のキャリアアップ支援が義務付けられており、見方や捉え方によって諸刃となりえる今回の法改正は労働力不足の確保も観点におき、後者として環境を整備する必要があるでしょう。

期間制限の例外となる派遣社員

・派遣会社に期間の定め無く雇用されている社員を派遣する場合
・60歳以上の派遣社員を派遣する場合
・期限が明確な有期プロジェクトに派遣する場合
・日数が限られる業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下で10 日以下)に派遣する場合
・産前産後休業、育児休業、介護休業等で休業している労働者の業務に派遣する場合
※期間制限は、有期契約の派遣社員が対象となり、上記の場合は3年の制限がかかりません。

1710_TKO通信01.jpg

-2018年問題の前に何を準備すべきか?-

それではこの問題を前にして企業側はどのような準備をすべきなのでしょうか。

経営と人事の両視点からの対策が重要です

2018年のそれぞれの対象日時点での対象者の数およびその後3年程度の見通しを確認し、財務的視点であるコスト面と組織構成上の人事キャリア面を加味し、無期雇用への転換を行うかもしくは雇用の終了をするか等の方針を決定することが必要でしょう。無期転換への方針を決めた場合は正社員になることが想定されますのでその評価方法を運用しやすいものにしたり、賃金等契約条件の見直しも必要となります。逆に雇用の終了を選ばざるを得ない場合はどのような待遇で終了とするのか、いずれにせよ労働者には、その内容と条件に関して丁寧な説明が必要となるでしょう。

助成金が適用される可能性があります

有期雇用労働者に関する助成金に、「キャリアアップ助成金」があります。このような助成金を利用することで、コストの負担を減らすことに繋がる可能性がありますので積極的に調べてみる必要があるでしょう。Takeofferでは社内にTakeoffer会計事務所を有しておりますので、是非助成金にかかるご相談もお気軽にお問い合わせ下さいませ。販売代行というビジネスモデルに拘らず多角的視点からクライアントの皆様の未来の絶対的勝利に貢献します。

人が採用出来ない定着しない直営店舗のブランド様、そして販売代行を既に利用のブランド企業様で代行会社やその人材や運営に不安な要素がある企業様は是非一度ご相談下さいませ。

ーお知らせ(全国展開開始)ー

今まで北海道、沖縄エリアに特化していた弊社ですが
四国、中国地方、北陸地方、名古屋地区、東京都内での販売代行運営を開始、今後は全国どこでもTakeofferクオリティでの運営が可能になりました。
※お陰様で現在ご依頼を頂くことが多くなっておりますが、弊社では無理受けすることを致しておりません。現状は今期(2018年2末)の代行依頼がご予約でいっぱいとなっておりまして、場合によっては開始時期をご相談させて頂くこともございます。

株式会社Takeofferはアパレルコンサルティング以外にも公認会計士・税理士等財務のスペシャリストがおりますので運営にあたる経費を根拠のある数字でご提案しております。

今回の【TKO通信】は本社の人事の視点からお伝え致しました。
このようにクライアント企業様には安心してご依頼頂くことが出来る、そして従業員の皆様には安心して就業出来る環境をTakeofferは用意しております。
これからも少しずつお客様から頂戴しておりますお問合せや現地からの情報をご紹介させて頂きます。これからの少子高齢化に伴う主要人材確保が困難になる時代の中で確かに貢献すべくTakeofferは常に進んでまいります。

アウトレットモールや百貨店への販売代行でご出店をご検討もしくは出店中でお悩みをお抱えのクライアント様は是非お問合せ下さいませ。

お問い合わせはこちらから

● Auther
Takeoffer 販売代行エージェント

Takeoffer 販売代行エージェント

ラグジュアリーブランドの人事として人事業務全般、主にリクルーティング責任者として従事。 その後独立しファッション業界専門の販売代行、有料職業紹介事業を中心に提供。

TKO通信の記事一覧

関連するページ