MODA PRESS

【TKO通信】~アパレル業界も注目の4月の法改正~

販売代行を検討中のクライアント企業様、そして現在販売代行にてご出店中で人材に関してご不安をお抱えのクライアント企業様へ。

販売代行企業の選び方は売上と同時にブランドや企業が地元に根付くかどうかを左右するため非常に重要です。

お陰様で毎回大変な好評を頂戴しておりますTKO通信ですが、前回【TKO通信】~圧倒的な売手市場において選ぶべきパートナーとは~ではクライアント営業担当様から「派遣免許の有無の重要性」について多くの質問を頂きました。弊社は販売代行企業では無く、人材総合コンサルティング企業としてクライアント企業様の人材問題を総合的にサポートしてまいります。今回は前回を受けて弊社も特定からの切替を完了しましたので、報告と共に改めて「3本の柱で構成するTakeofferのサービス」をテーマとして取り上げ【TKO通信】としてご紹介させて頂きます。Takeofferではお客様の具体的なお悩みにお答えし、その期待に応え、更には付加価値を創造する提案が出来るよう努めてまいります。

これまでの「経営・法令順守偏」に続きました 「販売ノウハウ偏」「代行における従業員のキャリアパス偏」「契約条件偏」、「研修制度編」、「インバウンド特別篇」TKO通信バックナンバーと併せて是非販売代行会社の選択にご参考下さいませ。

4月からの法改正は注目点が目白押し!

2019年4月より、いよいよ本格的に始動する「働き方改革」。現場においては膨大な情報を前に、「いったい何から取り組めば良いのか」と頭を抱えるご担当者様も少なくないのではないでしょうか。今回は働き方改革の最新・確定情報として、4月から施行開始される法改正の中からアパレル業界でも重要なものについてピックアップしてお伝えしてまいります。

1903_TKO通信01.png

4月から施行される働き方改革関連法は6つ

①残業時間の罰則付き上限規制
②5日間の有給休暇取得の義務化
③勤務間インターバル制度の努力義務
④産業医の機能を強化(事業主の労働時間把握義務含む)
⑤高度プロフェッショナル制度の創設
⑥3ヶ月のフレックスタイム制が可能

主に上記6つについて4月1日からスタートなります(全企業対象)が、アパレル業界に関しては①~③に関して注視する必要があるように思えます。今回は注視べきポイントを見ていきましょう。

1903_TKO通信02.jpg

残業時間の「罰則付き上限規制」

労働者の過労死等を防ぐため、残業時間を原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内にするなどの上限が設けられ、これを超えると刑事罰の適用もあります。アパレル業界においても未だに残業の多いブランドも多く、百貨店の消灯以降も自分で明かりを灯して残業を強いられているシーンをよく目にしました。やはり早急に取り組まなければならないのが時間外労働の削減です。罰則付きの36協定の適用開始が中小企業は2020年4月までと猶予されていますが、大企業においては2019年4月から適用開始となっており、来月より適用開始となります。これにより法律で定められた上限を超える残業は絶対的に禁止となります。そのため現状、基準を超える残業が発生している企業においては、業務の効率化や負荷の偏りの見直しなどを行い、まずは、残業時間の絶対量の削減に注力すべきでしょう。経営者においては一時的に売上を落とすことになったとしても、業務量を抑制する方向の経営判断が必要になりますし、長期的な視点ではその判断は利益をもたらすことになると考えられます。またそのために労働時間の把握義務についても、しっかりと取り組んでいかなければなりません。2019年4月1日から、産業医との連携や情報提供強化を背景に、労働安全衛生法の改正で事業主には労働者の労働時間把握義務が正式な法的義務として課せられます(従来は、給与計算や法定帳簿の作成義務等に付随する事実上の義務でした)。2019年4月から労働時間把握義務が課せられるというのは、大企業も中小企業も共通となります。アパレルの代行会社などを見ていると、勤務管理に手計算を行われていたり、ツール自体にその立証性が問われるケースも珍しくありません。販売員出身の経営者などは経営力はもちろんですが管理力が乏しいことが多いからです。また管理監督者や、裁量労働制で働く中間管理職スタッフは、残業代が支払われていなかったり、「みなし」の時間数に基づいて残業代が支払われるため、これまで厳密な労働時間管理を行っていなかったケースも多かったでしょう。しかし、今回の法改正により、2019年4月1日以降は、管理監督者や裁量労働制の労働者を含め、残業代の計算のためではなく、健康管理や過重労働防止の観点から、労働時間管理が義務化されます。中小企業でも全ての従業員の労働時間の管理体制への早急な対応準備が必要です。

1903_TKO通信03.png

有給休暇の5日取得義務

スタッフから見るとこの改正が最も注目しているかもしれませんが、実は有給休暇の5日以上取得については、大企業においては既に多くの企業で年間5日以上の取得は実現出来ています。厚生労働省が実施した「平成29年総合労働条件調査」においても、従業員数1,000人以上の企業では、1人あたり平均10.6日/年の有給休暇の取得が出来ているとのことでした。マクロ的な視点から大企業を見るときに限っては、有給休暇の法改正の論点では、改めての対応は必要無いかもしれません。しかしアパレル業界、販売代行会社のような小さな企業においては有給休暇の取得推進が進んでいない企業もあると考えられますので、そういった企業では、2019年4月までには有給休暇の取得を促進する施策を打つことが急務になります。また併せて有給休暇の単価に対しての規定を見直すことも必要でしょう。有給休暇に対し支払うべき賃金額については、次の3種類による計算方法を選ぶことが可能です。
(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健保法第3条の標準報酬日額(ただし、過半数労組または過半数代表者との書面協定が必要)
中小企業の経営者は特に有給休暇の効果的な付与について思考を深める必要があると言えるでしょう。

1903_TKO通信04.jpg

おまけ:労働条件通知書の電子化がついに解禁!

2019年4月より、労働条件通知書の電磁的方法による提供が認められることになりました。これまで書面交付が義務とされ、入社関係の完全電子化を阻んできた古い規制が緩和されたことで、電子契約の利便性が更に向上しました。労働条件通知書とは、会社と労働者が雇用契約を結ぶ際に、通知する義務のある事柄などについてまとめられたもので、労働基準法上の労働条件の明示に準拠します。この通知義務のある事柄には、原則として以下のものが挙げられます。
・契約期間、更新の基準
・就業場所
・業務内容
・始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩・休日・休暇、シフトやローテーションの基準等
・賃金の計算、支払い、昇給の基準等(昇給の明示については条件により免除あり)
・解雇、退職の基準等
これまで会社は上記の労働条件通知書を労働者に必ず書面で交付しなければならず、この際しばしば雇用契約書と共に配布されます。会社によっては労働条件通知書を雇用契約書として一体とする場合も少なくありませんが書面での交付は避けられませんでした。労働条件通知書の交付だけが、唯一、物理的な紙のやり取りが必要な入社時のタスクとして残っていたため、今回の改正をもってこれまで唯一残っていた労働条件通知書がペーパーレス化出来たことで、入社手続きはクラウドやデータ上のやりとりだけで合法的に完結することになりました。まさに人事労務部門としては超効率化時代の到来と言えるでしょう。

ーお知らせ①(労働者派遣事業の免許を取得致しました:特定からの切替)ー

株式会社Takeofferは平成31年3月1日付で厚生労働省より労働者派遣事業の許可を受けましたのでご案内申し上げます。この度の許可を受け特定労働者派遣事業から労働者派遣事業への切り替えを行いました。
労働者派遣事業
許可番号  :14-302758
許可年月日 :平成31年3月1日
引き続き関係諸法令の遵守及び、労働者派遣事業の適正な運営に努め、ファッション業界における人に関するお困りごとを、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号:14-ユ-300826)・販売代行(請負)とともに3本の柱で強力にサポートして参ります。

ーお知らせ②(現在の予約状況:沖縄・広島・北海道地区を拡大しています!!)ー

今まで北海道、沖縄エリアに特化していた弊社ですが四国、中国地方、北陸地方、名古屋地区、東京都内での販売代行運営を開始、今後は全国どこでもTakeofferクオリティでの運営が可能になりました。
またお陰様で現在大変多くのクライアント様よりご依頼を頂いております。しかしながら弊社では双方にとってリスクの多いことから、無理受けすることを致しておりませんが、現在、広島地区(THE OUTLETS HIROSHIMA)で店舗が増え、また沖縄地区にて6月後半にOPENを予定している県内最大商業施設である(サンエー浦添西海岸PARCO CITY)での店舗運営が決定、北海道地区では常駐の派遣担当がおり、スケールメリット確保による運営の受注が出来るケースが増えますので一度お気軽に担当までご相談下されば幸いです。

株式会社Takeofferはアパレルコンサルティング以外にも公認会計士・税理士等財務のスペシャリストがおりますので運営条件を根拠のある数字で明解にご提案しております。

今回の【TKO通信】は新シーズンの到来間近ということでアパレル業界も注目の法改正というテーマでお伝え致しました。このようにクライアント企業様には安心してご依頼頂くことが出来る、そして従業員の皆様には安心して就業出来る環境をTakeofferは用意しております。これからも少しずつお客様から頂戴しておりますお問合せや現地からの情報をご紹介させて頂きます。これからの少子高齢化に伴う主要人材確保が困難になる時代の中で確かに貢献すべくTakeofferは常に進んでまいります。

アウトレットモールや百貨店への販売代行でご出店をご検討もしくは出店中でお悩みをお抱えのクライアント様は是非お気軽にご相談下さいませ。

● Auther
Takeoffer 販売代行エージェント

Takeoffer 販売代行エージェント

ラグジュアリーブランドの人事として人事業務全般、主にリクルーティング責任者として従事。 その後独立しファッション業界専門の販売代行、有料職業紹介事業を中心に提供。

TKO通信の記事一覧

関連するページ