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【TKO通信】~19年4月「働き方改革」へ労働基準法改正~

販売代行を検討中のクライアント企業様、そして現在販売代行にてご出店中で人材に関してご不安をお抱えのクライアント企業様へ。

販売代行企業の選び方は売上と同時にブランドや企業が地元に根付くかどうかを左右するため非常に重要です。

お陰様で毎回大変な好評を頂戴しておりますTKO通信ですが、前回【TKO通信】~こんなに上がった!?接客販売の時給動向~ではクライアント担当様から「事実をしっかりと提示してくれれば人件費を上げるのは仕方ないし、外注費となる販売代行はより検討すべきものになった」というお声を多く頂きました。弊社は販売代行企業では無く、人材総合コンサルティング企業としてクライアント企業様の人材問題を総合的にサポートしてまいります。今回は新年第一弾ですので「法改正」をテーマとして取り上げ【TKO通信】としてご紹介させて頂きます。Takeofferではお客様の具体的なお悩みにお答えし、その期待に応え、更には付加価値を創造する提案が出来るよう努めてまいります。

これまでの「経営・法令順守偏」に続きました 「販売ノウハウ偏」「代行における従業員のキャリアパス偏」「契約条件偏」、「研修制度編」、「インバウンド特別篇」TKO通信バックナンバーと併せて是非販売代行会社の選択にご参考下さいませ。

日本では働き方改革が進んでいきます!

2019年4月より日本の労働基準法が改正され、変わります。これまで世界と比較した際にも「働き方」に日本企業の独特な文化が存在してきましたが、これに対する改革を求める内容となっています。本改正により、各企業も働くためのルールである就業規則の見直しに着手する必要があり、実務担当者はもちろん、販売スタッフを管理する営業もしっかりと理解していくことが重要でしょう。今回の就業規則改正のポイントをファッション業界に絞ってお伝えしていきます。

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同一労働同一賃金の導入

働き方改革のポイントの一つが、非正規雇用(パート、アルバイトなど)と正規雇用の間の不合理な待遇差の解消です。例えば、同じアパレル店舗で同一の業務を担当している有期雇用労働者と無期雇用労働者が同じ時間働いたとしたら、報酬額も同じでなければいけない、という考え方です。これまでの日本では、フルタイムの正社員(無期雇用労働者)に比べ、有期雇用の労働者の賃金が低く抑えられる傾向にありましたが、これからの時代は、同一労働同一賃金導入に向けた環境整備が求められます。ラグジュアリーブランド等の販売業務においても、何をもってして同一労働とするのか議論は必要になるでしょう。

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残業時間の上限規制

日本企業では、「働きすぎ」「過労死」「うつ病」という長時間労働によるマイナスイメージが広がり、ブラック企業という言葉が流行する状況になっていますが、今回の労働基準法改正では、残業時間について上限規制が定められることになりました。これまで従業員(労働者)を残業させる場合は、企業が労働者の代表と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ることで可能となっていました。労働基準法36条に定められる36協定においては、1カ月あたり45時間、1年間360時間という限度時間が設けられています。さらに、特別条項付の協定を結べば、年に6カ月までは納期やクレーム処理などの臨時的な特別事情がある時に、限度時間を超えて労働させることが可能でした。
その中で「働き方改革」を推進する本改正労働基準法においては、以下の三点がポイントとなります。
1.  臨時的な特別な事情がある場合でも、限度時間は720時間を上回れない
2.  休日労働を含み、月100時間を超えない
3.  2~6ヶ月の期間いずれも、休日労働を含んで月平均80時間以内とする
上記1~3の内容は就業規則に明示する必要があります。万が一、この限度を超えてしまうと新たに規定される罰則の対象となります。各企業は、改正労働基準法の施行後は、新たな36協定を締結する必要が出てきますので、ファッション業界においてもほぼ全ての企業が対象と言えるでしょう。

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年次有給休暇の取得が義務化されます

2019(平成31)年4月から、全ての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年 5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
●対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
●労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
●年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
※労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日か ら控除することができます。
(例)
●労働者が自ら5日取得した場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要
●労働者が自ら3日取得+計画的付与2日の場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要
●労働者が自ら3日取得した場合 ⇒ 使用者は2日を時季指定
●計画的付与で2日取得した場合 ⇒ 使用者は3日を時季指定
※厚生労働省WEBサイトより抜粋

つまり、社員が自ら取得した休暇や、「計画的付与制度」による休暇を合計して5日に満たない場合は、その残りの日数について社員の意向を聞いた上で、事前に「◯月◯日に休暇を取得してください」と指示をすることが必要になります。これまでは、有給休暇を使うかどうかは社員に任され、1日も休暇を取らなくても構わなかったわけですが、2019年4月以降、最低5日は社員に休暇を取らせないと労働基準法違反となりますので、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。ファッション業界においては閑散期での計画的付与がポイントとなりそうです。

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勤務間インターバル制度

「働き方改革」のテーマの中でも、仕事と仕事の間の休息の時間に着目したのが勤務間インターバル制度です。勤務間インターバル制度は、勤務の就業時間と翌日の開始の間を一定時間空ける制度です。例えば、シフト制で9時30分~18時30分の就業時間のシフトで棚卸があり、23時まで残業が発生したケースはあり得ると思いますが、今後は終業となった23時から11時間以上経過していないと働かせてはいけない、という制度です。これは、長時間労働による健康被害を避けるという意味で、重要な意味を持ちます。深夜まで残業が続いているケースなど、過労死予防の観点から、改正労働基準法の中に規定されることになりました。当然、就業規則の見直しの中にも、この勤務間インターバルの規定は必要となり、いまや国際基準となりつつある11時間の勤務間インターバルに係る規定を就業規則の中に記載するということです。上記例えに当てはめると23時まで残業したスタッフは次の日を早番には出来なくなる(23時の11時間後は10時)ため注意が必要です。

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ーお知らせ(現在の予約状況:沖縄・広島地区を拡大します!!)ー

今まで北海道、沖縄エリアに特化していた弊社ですが四国、中国地方、北陸地方、名古屋地区、東京都内での販売代行運営を開始、今後は全国どこでもTakeofferクオリティでの運営が可能になりました。
またお陰様で現在大変多くのクライアント様よりご依頼を頂いております。しかしながら弊社では双方にとってリスクの多いことから、無理受けすることを致しておりませんが、現在、広島地区(THE OUTLETS HIROSHIMA)で店舗拡大が決定、また沖縄地区にて6月後半にOPENを予定している県内最大商業施設である(サンエー浦添西海岸PARCO CITY)での店舗運営が見込まれており、スケールメリット確保による運営の受注が出来るケースが増えますので一度お気軽に担当までご相談下されば幸いです。

株式会社Takeofferはアパレルコンサルティング以外にも公認会計士・税理士等財務のスペシャリストがおりますので運営条件を根拠のある数字で明解にご提案しております。

今回の【TKO通信】は2019年最初ということで気になる法改正というテーマでお伝え致しました。今回の改正では他にも高度プロフェッショナル制度がありますが、ファッション業界に特化した内容に拘っているため敢えて割愛しております。このようにクライアント企業様には安心してご依頼頂くことが出来る、そして従業員の皆様には安心して就業出来る環境をTakeofferは用意しております。これからも少しずつお客様から頂戴しておりますお問合せや現地からの情報をご紹介させて頂きます。これからの少子高齢化に伴う主要人材確保が困難になる時代の中で確かに貢献すべくTakeofferは常に進んでまいります。

アウトレットモールや百貨店への販売代行でご出店をご検討もしくは出店中でお悩みをお抱えのクライアント様は是非お気軽にご相談下さいませ。

● Auther
Takeoffer 販売代行エージェント

Takeoffer 販売代行エージェント

ラグジュアリーブランドの人事として人事業務全般、主にリクルーティング責任者として従事。 その後独立しファッション業界専門の販売代行、有料職業紹介事業を中心に提供。

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