MODA PRESS

【TKO通信】~アパレル会社必見!!出向制度でコロナを乗り越えましょう!!~

販売代行を検討中のクライアント企業様、そして現在販売代行にてご出店中で人材に関してご不安をお抱えのクライアント企業様へ。

販売代行企業の選び方は、売上と同時にブランドや企業が地元に根付くかどうかを左右するため非常に重要です。

お陰様で毎回大変な好評を頂戴しておりますTKO通信ですが、前回【TKO通信】~アパレル業界にも重要な法改正情報をお知らせします~によって、営業及び人事の方から派遣社員の対応について「確認させて頂きたい!」というお声を頂戴しました。少しでも皆様のプラスの存在になるべく今後も情報配信を行ってまいります。また、弊社は一貫性を持ち、販売代行企業では無く、アパレル業界特化型の人材総合コンサルティング企業としてクライアント企業様の人材問題を総合的にサポートするだけでは無く、社内教育においては販売テクニックのような業界特有のものでは無く、ビジネスパーソンとしての考え方やキャリア形成に重きを置き、その結果として結果の出せる販売スタッフになっているという取り組みを続けております。そこには百貨店やアウトレットモール、高級ブランドや安価な商品を扱うスタッフに差はありません。

今回は今だ底が見えず、アパレル業界にも最大の難局となっている新型コロナウイルス感染症対策として期待がかかる「在籍型出向」について【TKO通信】としてご紹介させて頂きます。Takeofferではお客様の具体的なお悩みにお答えし、その期待に応え、更には付加価値を創造する提案が出来るよう努めてまいります。※法的に具体的な助言が必要な場合は弁護士にすることをお勧めします

これまでの【TKO通信】~レピュテーションリスクを取ってますか?~TKO通信バックナンバーと併せて是非販売代行会社の選択にご参考下さいませ。

新型コロナウイルス感染症を乗り越えるため、在籍型出向制度を取り入れる企業が増えています!!

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小などを行う企業が、人手不足などの企業との間で「在籍型出向」を活用して従業員の雇用維持を図る取り組みが増えています。有名なところでは、移動制限の影響を受けている航空業界がCAをサービス業に送り出しているケースです。こうしたコロナ禍における雇用維持を目的とした在籍型出向の取り組みを支援するため、厚生労働省では、地域の関係機関等と連携することなどにより、出向情報やノウハウの共有、出向の送り出し企業や受け入れ企業の開拓などを推進しています。しかしアパレル業界では、企業が「やったことが無い」と二の足を踏んでいるケースが多いようです。アウトレットや百貨店へ大量出店している企業のシュリンク作業は簡単では無いですが、本制度を活用することで劇的に状況を改善することも可能です。今回は改めてその解説とポイントをチェックしたいと思います。

2105_TKO通信01.png

在籍型出向とは?

いわゆる出向とは、労働者が出向元企業と何らかの関係を保ちながら、出向先企業と新たな雇用契約関係を結び、一定期間継続して勤務することをいいます。このうち、在籍型出向は、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結ぶものをいいます。

2105_TKO通信02.png

※厚生労働省WEBサイトより

在籍型出向を行う際の注意事項は?

在籍型出向と労働者供給の関係に注意すること

労働者供給とは?
○労働者供給は、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させるもの(労働者派遣(※)に該当するものを除く。)をいいます。
※労働者派遣法第2条第1号の「労働者派遣」を指します。

○労働者供給を「業として行う」ことは、職業安定法第44条により禁止されています。

一般的な在籍型出向の取扱い
○在籍型出向の形態は、労働者供給に該当するものですが、
①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する
②経営指導、技術指導を実施する
③職業能力開発の一環として行う
④企業グループ内の人事交流の一環として行う
等のいずれかの目的があるものについては、基本的には、「業として行う」ものではないと判断されます。

コロナ禍における雇用維持を目的とした在籍型出向の取扱い
○新型コロナウイルス感染症の影響等を受け、事業の一時的な縮小等を行う事業主が、人手不足等の事業主との間で在籍型出向を活用して労働者の雇用維持を図るために行う取組みについては、基本的には、上記①に類するものとして、「業として行う」ものではないと考えられます。

○なお、例えば、当初から出向させることを目的として雇い入れて出向を命じたり、コロナの影響がなくなった後に新たに出向を命じたりするなど、コロナ禍の雇用維持の目的と考えられる範囲を超えることのないよう、留意が必要です。

※在籍型出向は、出向先企業と出向労働者との間に雇用契約関係があるため、労働者派遣には該当しません。(下図参照)

2105_TKO通信03.JPG

在籍型出向開始に伴う準備について

在籍型出向は、労働者の個別的な同意または就業規則等の社内規程に基づき行う必要があります。そして、在籍型出向をするにあたっては、出向の必要性や出向期間中の労働条件等について、出向先企業や労働者とよく話し合った上で、出向契約の内容や出向期間中の労働条件等を明確にしておくことが重要です。ここでは導入までの流れを説明していきます。

①労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合い

○在籍型出向を命じるには、労働者の「個別的な同意を得る」か、または「出向先での賃金・労働条件、出向の期間、復帰の仕方などが就業規則や労働協約等によって労働者の利益に配慮して整備されている」必要があるとされています。
○労働者に出向を命じることができる場合であっても、出向の必要性、対象労働者の選定に係る事情等に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合は、その命令は無効となります(労働契約法第14条)。
○出向を行うにあたっては、その必要性や出向期間中の労働条件等について、労使の間でよく話し合いを行い、出向に際しては労働者の個別的な同意を得ていくことが望まれます。
○なお、産業雇用安定助成金や雇用調整助成金といった在籍型出向に対する助成制度を活用する場合には、出向労働者本人が出向することについて同意していることが必要です。
(参照)
●労働契約法(平成19年法律第128号)(抄)
(出向)
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

2105_TKO通信04.JPG

②出向契約の締結

○出向契約においては、以下の事項を定めておくことが考えられます。
◇出向期間
◇職務内容、職位、勤務場所
◇就業時間、休憩時間
◇休日、休暇
◇出向負担金、通勤手当、時間外手当、その他手当の負担
◇出張旅費
◇社会保険・労働保険
◇福利厚生の取扱い
◇勤務状況の報告
◇人事考課
◇守秘義務
◇損害の賠償
◇途中解約
◇その他(特記事項)

○出向契約に明確な定めがない場合は、以下のように解釈するのが
合理的とされています。
★出向元企業に残る権利義務
(労働者の地位に関わる権利義務)
・解雇権(諭旨解雇や懲戒解雇を含む)
・復帰命令権
★出向先企業に移る権利義務
(就労に関わる権利義務)
・労務提供請求権
・指揮命令権

2105_TKO通信05.JPG

③出向期間中の労働条件等の明確化

○出向労働者の出向先企業での労働条件、出向元企業における身分等の取扱いは、出向元企業、出向先企業および出向労働者の三者間の取り決めによって定められます。
○上記の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元企業・出向先企業それぞれの使用者が、出向労働者に対して、賃金の支払等、労働基準法等における使用者としての責任を負うことになります。
○労働条件について、具体的には、以下の項目について明確にする必要があります。これらの労働条件は、出向に際して出向先企業が明示することになりますが、出向元企業が出向先企業に代わって明示しても差し支えありません。
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(期間の定めのある労働契約であって、労働契約の期間の満了後に、その労働契約を更新する場合があるときに限る)
③就業の場所、従事すべき業務
④始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関すること
⑤賃金※の決定、計算、支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期、昇給に関すること
※退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等を除く
⑥退職に関すること(解雇の事由を含む)
⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払方法や支払時期
⑧臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額
⑨労働者に負担させる食費、作業用品など
⑩安全・衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償、業務外の傷病扶助
⑬表彰・制裁
⑭休職に関する各事項
(注)
・①~⑥の項目(⑤の昇給に関することを除く)は原則として書面の交付※で明示する必要があります。
・⑦~⑭の項目は、使用者がこれらの定めをした場合において、書面の交付は義務づけられていませんが、明示する必要があります。
※労働者が希望した場合、FAXや電子メール等出力して書面を作成できる方法による明示も認められています。

2105_TKO通信06.JPG

在籍型出向の場合、給与に関する税務上の留意点や、社会保険・労働保険の取扱いはどうなるのか?

個別契約によって異なります

○出向労働者の給与に関する税務や社会保険・労働保険における取扱いは、個別の出向契約の内容によって異なります。
○トラブルを防ぐため、それぞれの出向契約についてどのような取扱いとなるか、よく確認しましょう。
○ 出向労働者の給与は、出向元企業と出向先企業が話し合って決定します。
○給与の支給方法としては、主に以下の方法があります。
・出向先企業が出向労働者に直接支給。
・出向先企業が出向元企業に対して給与負担金を支払い、出向元企業が出向労働者に支給。

出向労働者の給与の法人税法上の取扱い【お問い合わせ先:所轄の税務署】

○出向労働者 の給与については、法人税法上以下のように取り扱われます。
①出向先企業が出向元企業に対して支払う給与負担金は出向先企業の給与として取り扱われます。(法基通9-2-45)
②出向労働者の給与を出向元企業が全額負担し、出向先企業が負担しなかった場合、出向先企業が負担すべき給与は、出向元企業から出向先企業に対する経済的利益の無償の供与に該当しますので、出向元企業において寄附金課税の対象となります。(法人税法第37条)
③出向元企業の給与水準が出向先企業の給与水準より高く、出向元企業でその差額を補填する場合に、出向元企業が出向労働者に対して支給した差額補填の給与の額は、出向期間中であっても、出向元企業の損金の額に算入されます。(法基通9-2-47)
<参考>
タックスアンサーNo.5241出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5241.htm

雇用保険 【お問い合わせ先:最寄りのハローワーク】

○出向元企業と出向先企業の双方と雇用関係を有する出向労働者については、その出向労働者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ、雇用保険の被保険者となります。
○出向労働者が出向先企業で雇用保険の被保険者となる場合は、出向元企業での資格喪失手続と出向先企業での資格取得手続が必要です。
○出向労働者が失業した場合に受給する失業等給付の基本手当の算定に当たっては、雇用保険の被保険者となっている企業から支払われた賃金のみが基礎となるので、賃金支払関係をいずれか一方の企業に集約して処理していただくことが望ましいです。
<参考>雇用保険業務取扱要領(適用関係)20352イ(ロ)、(ハ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000692542.pdf

労働者災害補償保険【お問い合わせ先:最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署】

○出向労働者が出向先企業の組織に組み入れられ、出向先事業主の指揮監督を受けて働く場合は、出向元企業で支払われている賃金も出向先企業で支払われている賃金に含めて計算し、出向先企業で労働者災害補償保険を適用してください。
○国内出向の場合は、出向に当たっての特別な届出等の手続はありません。
<参考>出向労働者に対する労働者災害補償保険法の適用について
(昭和35年11月2日、基発第932号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_docdataId=00tb2519&dataType=1&pageNo=1

厚生年金保険・健康保険【お問い合わせ先:事業所を管轄する年金事務所、健康保険組合】

○出向労働者は、出向元企業か出向先企業のうち、使用関係があり報酬が支払われている企業(一方または双方)で厚生年金保険・健康保険の適用を受けます。
○なお、出向元企業と出向先企業の双方において被保険者となる場合は、当該出向労働者が選択した事業所を主たる事業所として、二以上事業所勤務届の届出を、主たる事業所を管轄する年金事務所・健康保険組合に届け出る必要があります。

2105_TKO通信07.jpeg

まとめ~新型コロナウイルスを乗り切るための制度を活用しましょう~

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小などを行う企業が、人手不足などの企業との間で活用しだした「在籍型出向」を取り上げてお伝えしました。「在籍型出向」が活用されれば、今後の不景気における対策や、反動景気を掴む際の体制の戻し方においても劇的な改善が期待できます。アパレル業界は既に活用次第してる航空業界などの他業界と比較して、二の足を踏んでいるケースが散見されますが、元々は少子高齢化社会到来による圧倒的な労働力不足が背景にあったはずです。ワクチンが広がり、来年から反動景気も予想される中で、単純な解雇乱発では、失った人材と信頼は簡単には取り戻せません。弊社はこのような課題に対して、会社全体でのミッションである『整える』ことを体現して、永続的に活躍できるアパレルメーカーやブランド様をサポートしてまいります。

ーお知らせ(現在の予約状況:北北海道および関東・関西・福岡の人材登録が増えています!!)ー

北海道、沖縄エリアに特化していた弊社ですが、お客様からのご依頼が多いことを受け、関西(京都・大阪・兵庫)地区、四国(愛媛)九州(福岡)地方、そして南関東(東京・さいたま・千葉)での販売代行運営を開始予定で、今後は全国どこでもTakeofferクオリティでの運営が可能になりました。またお陰様で現在大変多くの人材登録を頂き、またクライアント様よりご依頼を頂いております。しかしながら弊社では双方にとってリスクの多いことから、無理受けすることを致しておりませんが、現在、強みを持っている北海道地区(三井アウトレットパーク札幌北広島・札幌市内の百貨店)で店舗が増え、沖縄地区でも県内最大商業施設である(サンエー浦添西海岸PARCO CITY)へ出店を成功させています。現在、北海道および沖縄地区では常駐の担当がおり、スケールメリット確保による運営の受注が出来るケースが増えると共に、登録人材が一気に増えておりますので一度お気軽に担当までご相談下されば幸いです。
また、株式会社Takeofferはアパレルコンサルティング以外にも公認会計士・税理士等財務のスペシャリストがおりますので、運営条件を根拠のある数字で明解にご提案しております。
今回の【TKO通信】は既に他業界では積極的に取り入れ始めましたが、アパレルではまだ見たことが無い「在籍型出向」を取り上げて、お伝え致しました。百貨店やアウトレットモールでは撤退する店舗が続出しており、各社は雇用終了や凍結によるディフェンシブな施策だけが見て取れます。しかしながら、このようなサービス(助成金も申請可能)があることを知らない、知っていても何となく心のコストで、導入しない企業が多いのが実情です。弊社ではこのようなクライアント企業様にも安心してご依頼頂くことが出来る、そして従業員の皆様には安心して就業出来る環境をTakeofferは用意しております。これからも少しずつお客様から頂戴しておりますお問合せや現地からの情報をご紹介させて頂きます。これからの少子高齢化に伴う主要人材確保が困難になる時代の中で確かに貢献すべくTakeofferは常に進んでまいります。

地方アウトレットモールや百貨店・ファッションビル、オフプライスストアへの販売代行でご出店をご検討もしくは出店中でお悩みをお抱えのクライアント様は是非お気軽にご相談下さいませ。

zoom.pngTeams.png

Zoom・Teamsのオンライン商談も対応可能です。詳しくはお電話(045-567-1073)もしくはメール(info@takeoffer.co.jp)にてお問い合わせ下さいませ。エリア担当より折り返し申し上げます。

● Auther
Takeoffer 販売代行エージェント

Takeoffer 販売代行エージェント

ラグジュアリーブランドの人事として人事業務全般、主にリクルーティング責任者として従事。その後独立しファッション業界専門の販売代行・労働者派遣事業・有料職業紹介事業を中心に提供中。業界を整えることをミッションとしています。

TKO通信の記事一覧

関連するページ