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【TKO通信】~令和3年の派遣法改正について解説します~

販売代行を検討中のクライアント企業様、そして現在販売代行にてご出店中で人材に関してご不安をお抱えのクライアント企業様へ。

販売代行企業の選び方は売上と同時にブランドや企業が地元に根付くかどうかを左右するため非常に重要です。

お陰様で毎回大変な好評を頂戴しておりますTKO通信ですが、前回【TKO通信】~販売スタッフの給与を上げる唯一の方法~では、やはり現場から多くの反響がありました。残念ながら文字化すれば簡単なことでも理解出来る人は多くありません。弊社は一貫性を持ち、販売代行企業では無く、人材総合コンサルティング企業としてクライアント企業様の人材問題を総合的にサポートするだけでは無く、社内教育においては販売テクニックのような業界特有のものでは無く、ビジネスパーソンとしての考え方やキャリア形成に重きを置き、その結果として結果の出せる販売スタッフになっているという取り組みを続けております。今回は一転して法人にスポットライトを当て、来年の法改正の対応が必要な実務レベルの話を【TKO通信】としてご紹介させて頂きます。Takeofferではお客様の具体的なお悩みにお答えし、その期待に応え、更には付加価値を創造する提案が出来るよう努めてまいります。※法的に具体的な助言が必要な場合は弁護士にすることをお勧めします

これまでの「経営・法令順守偏」に続きました 「販売ノウハウ偏」「代行における従業員のキャリアパス偏」「契約条件偏」、「研修制度編」、「インバウンド特別篇」TKO通信バックナンバーと併せて是非販売代行会社の選択にご参考下さいませ。

派遣会社にも派遣先クライアントにも重要な改正です

2020年9月18日、労働政策審議会における「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」等について(諮問)」が公開されました。今回の改正は施行日が2つに分かれていることが注意点で、令和3年1月1日より施行となる項目と、同年4月1日施行の項目の2つとなっています。つまり、令和2年、本年の12月31日までに準備が必要な項目がありますので、派遣会社はその対応が必要になるということです。とはいえ、今回は省令・指針の改正で、運用の改善や曖昧だった点の明確化を目的としたものであり、これまでの運用を大きく変えるものではありません。しかしながら間違いなく対応と認識が必要なものであることですので、しっかりとチェックしていくことが必要です。

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令和3年(2021)1月1日施行の改正項目

①派遣社員の雇入れ時の説明の義務付け

派遣会社に対し、派遣会社が実施する教育訓練および希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、派遣社員に対する雇入れ時の説明が義務化となります。周知努力義務から説明義務となっていることがポイントです。※省令改正に伴い派遣元指針も同様に改正

②労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成について(e-文書法)

e-文書法の省令改正により、労働者派遣契約を書面により作成することとされている労働者派遣契約について、電磁的記録により作成することも認めることが決まりました。これまで派遣元管理台帳、派遣先管理台帳は電磁的記録(パソコン内のフォルダ保存)が認められていましたが、本改正により契約書自体も電磁的記録での保管が可能となりました。

③派遣先における派遣社員からの苦情の処理について(派遣先指針改正概要)

派遣スタッフの労働法令(メインは、労働基準法・労働安全衛生法・育児休業・介護休業)に関する義務について、派遣スタッフから派遣先に苦情があった場合でも派遣先も主体的に対応する義務が生じます。※「派遣先が講ずべき措置に関する指針」も記載内容が変わります

④日雇派遣について(日雇指針改正概要)

日雇派遣において、労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって、労働者派遣契約の解除が行われた場合について、必要な雇用管理が適切に行われるようにするため、派遣元事業主は、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすべきことを明確化することになりました。

ポイント

派遣会社としては、下記①内にあるキャリアコンサルティングおよび教育訓練計画の内容について、派遣スタッフの採用時(労働契約の締結日前)に説明が求められるため、今後の労働局による定期指導への対応も踏まえると、内容そのものの変更が必要なくとも、実務的には説明するための内部書類の作成が必要になることでしょう。説明が書面によることが必須とされるかどうかは、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の改正内容を待つことになります。

令和3年(2021)4月1日施行の改正項目

➄雇用安定措置に係る派遣社員の希望の聴取等(省令改正概要)

派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、派遣労働者の希望する措置の内容を聴取しなければならないこととする。その聴取結果を派遣元管理台帳に記載しなければならないことになります。

●雇用安定措置4項目

A:派遣先への直接雇用の依頼
B:新たな派遣先の提供
C:派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
D:その他安定した雇用の継続を図るための措置(※雇用を維持したままの教育訓練・紹介予定派遣等)
※派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣スタッフに対し、措置を講じる義務があります。(1年以上3年未満の見込みのスタッフについては、努力義務。60歳以上の者は適用外です)

⑥マージン率等のインターネットによる開示の原則化

派遣法第 23 条第5項の規定により、派遣元事業主による情報提供の義務がある全ての情報について、インターネットの利用その他の適切な方法による情報提供を原則とします。

●派遣法23条第5項の項目

・労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数
・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
・派遣料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を、派遣料金の額の平均額で除して得た割合(マージン率)
・教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項

ポイント

上記2項目については、①については、いわゆる登録型派遣(無期雇用スタッフの派遣以外の派遣)の派遣会社については対応が必要となります。雇用安定措置4項目のいずれを希望するかを派遣スタッフに直接確認することが求められ、実際には4項目のいずれを選ぶかのチェック形式での確認書の作成が必須となるでしょう。

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ーお知らせ(現在の予約状況:北海道・沖縄地区の人材登録が増えています!!)ー

北海道、沖縄エリアに特化していた弊社ですが関西地区、四国、中国地方、北陸地方、名古屋地区、東京都、横浜地区、千葉内での販売代行運営を開始予定で、今後は全国どこでもTakeofferクオリティでの運営が可能になりました。またお陰様で現在大変多くの人材登録を頂き、またクライアント様よりご依頼を頂いております。しかしながら弊社では双方にとってリスクの多いことから、無理受けすることを致しておりませんが、現在、強みを持っている北海道地区(レラ・MOP北広島・札幌市内の百貨店)で店舗が増え、沖縄地区でも県内最大商業施設である(サンエー浦添西海岸PARCO CITY)へ出店を成功させています。現在、北海道および沖縄地区では常駐の担当がおり、スケールメリット確保による運営の受注が出来るケースが増えると共に、登録人材が一気に増えておりますので一度お気軽に担当までご相談下されば幸いです。また、株式会社Takeofferはアパレルコンサルティング以外にも公認会計士・税理士等財務のスペシャリストがおりますので、運営条件を根拠のある数字で明解にご提案しております。

今回の【TKO通信】は来年1月からの「派遣法改正」についてお伝え致しました。このようにクライアント企業様には安心してご依頼頂くことが出来る、そして従業員の皆様には安心して就業出来る環境をTakeofferは用意しております。これからも少しずつお客様から頂戴しておりますお問合せや現地からの情報をご紹介させて頂きます。これからの少子高齢化に伴う主要人材確保が困難になる時代の中で確かに貢献すべくTakeofferは常に進んでまいります。地方アウトレットモールや百貨店・ファッションビル、オフプライスストアへの販売代行でご出店をご検討もしくは出店中でお悩みをお抱えのクライアント様は是非お気軽にご相談下さいませ。

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Takeoffer 販売代行エージェント

ラグジュアリーブランドの人事として人事業務全般、主にリクルーティング責任者として従事。その後独立しファッション業界専門の販売代行・労働者派遣事業・有料職業紹介事業を中心に提供中。業界を整えることをミッションとしています。

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