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【TKO通信】~間近に迫った「同一労働同一賃金」スタート~

販売代行を検討中のクライアント企業様、そして現在販売代行にてご出店中で人材に関してご不安をお抱えのクライアント企業様へ。

販売代行企業の選び方は売上と同時にブランドや企業が地元に根付くかどうかを左右するため非常に重要です。

お陰様で毎回大変な好評を頂戴しておりますTKO通信ですが、前回【TKO通信】~超売り手市場は「優秀な人材」に限られます!?~ではクライアント様から多くの共感を頂き、アパレル販売の現場や代行では特に勘違いが起きやすいとの共通認識を高めさせて頂きました。弊社は一貫性を持ち、販売代行企業では無く、人材総合コンサルティング企業としてクライアント企業様の人材問題を総合的にサポートしてまいります。今回は前回同様に採用・雇用を取り上げて【TKO通信】としてご紹介させて頂きます。Takeofferではお客様の具体的なお悩みにお答えし、その期待に応え、更には付加価値を創造する提案が出来るよう努めてまいります。

これまでの「経営・法令順守偏」に続きました 「販売ノウハウ偏」「代行における従業員のキャリアパス偏」「契約条件偏」、「研修制度編」、「インバウンド特別篇」TKO通信バックナンバーと併せて是非販売代行会社の選択にご参考下さいませ。

2020年4月1日から「同一労働同一賃金」がはじまります!

「同一労働同一賃金」関連法案の中で派遣法が改正されることに伴い、派遣社員として働く人の待遇が変わります。今回の法改正では、特に賃金や退職金、交通費といったお金への影響が大きいのが特徴です。では、今回の法改正で、派遣社員の待遇はどのように変わるのでしょうか。アパレル・ファッション業界でも多くの派遣社員が稼働していますので、今回は派遣社員に絞り、知っておきたい法改正のポイントと、法改正によるメリット・デメリットを紹介していきます。

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2020年から派遣社員の待遇はどう変わる?派遣社員が知っておきたい派遣法改正のポイント

派遣社員として働いている人の中には、「派遣法が改正されるなんて知らなかった」、「改正自体は知っているけれど、詳しい内容は知らない」という人もいるかもしれません。確かに、法律には難解な部分も多くありますが、派遣社員の待遇に関する情報は、派遣で働く人であれば知っておいて損はないでしょう。ここでは、派遣社員として働く人が知っておきたい派遣法改正のポイントを、詳しく紹介します。

「派遣労働者の同一労働同一賃金」を目指す

今回の法改正では、「派遣労働者の同一労働同一賃金」が大きな目的となっています。同一労働同一賃金という言葉は、ニュースなどで耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。これは、雇用形態にかかわらず、同じ仕事をしていれば賃金などの待遇も同じにするというもので、今回の法改正の柱となる考え方です。現状では、正社員に比べて派遣社員の賃金は低い傾向にあり、雇用形態の違いによって待遇に格差が生じている職場がほとんどです。今回の法改正で同一労働同一賃金が導入されれば、正社員と同等の待遇を受けられるようになり、働きに応じた賃金が得られることが期待されます。

正社員との待遇差が是正される

これまでの派遣社員の待遇は、派遣元である派遣会社が決定していたうえに、待遇差を是正するための強制力が強くありませんでした。そのため、派遣先の正社員と待遇に差があることが多く、不公平感を抱きながら派遣社員として働いていた人も多いのではないでしょうか。今回の法改正では、正社員と派遣社員の待遇差を是正するために、企業にさまざまな義務を課しているため、派遣社員の待遇改善が期待できます。そのうえで、正社員と派遣社員の待遇に差がある場合には、その差が適切であるという合理的な説明が必要になります。法改正後は、もし待遇差に不公平感を抱いても、待遇差の内容や理由についての説明を事業主に求められるようになるので安心です。では、具体的に待遇はどう変わるのでしょうか。派遣社員の待遇が変わる点を紹介します。

賃金・ボーナス

派遣社員の賃金は、「同一労働同一賃金」を基本原則として、同じ仕事をしている正社員の賃金を元に決定されるようになります。これまで、正社員と同じ仕事をしていながら正社員よりも安い賃金で働いていた派遣社員は、法改正によって賃金が正社員と同水準まで引き上げられることが期待できます。また、これまで派遣社員にボーナスが支給されることはほとんどありませんでしたが、法改正後は、派遣社員にもボーナスが支給されるようになります。しかしながら、ボーナスは正社員と同等の額にしなくても法的には問題がないため、正社員と同額が貰える可能性は低いかもしれません。とはいえ、これまで受け取れなかったボーナスが受け取れるようになるのは、大きな待遇改善だと言えるのではないでしょうか。

交通費・各種手当

特別の理由なしに正社員にのみ交通費が支給され、派遣社員などの非正規労働者には支給されない場合、派遣社員にも交通費を支給するよう見直すことが求められます。また、住居手当や役職手当などの各種手当も、正社員と派遣社員の不合理な差を解消することが求められているため、派遣社員も各種手当を受け取れる可能性があります。

退職金


これまで、派遣社員は退職金を貰えないケースがほとんどでしたが、法改正後は派遣社員も退職金を貰えるようになります。正社員と同様、勤務年数に応じて退職金が増えるので、働けば働くほど退職金の金額は増えていきます。しかし、退職金を受け取る方法は正社員とは異なり、以下の3つの方法からどれか1つを選択することになります。

派遣社員が退職金を受け取る3つの方法

1. 勤続年数から計算する一般的な方法
2. 時給に6%加算する方法
3. 中小企業退職金共済制度に加入する方法

福利厚生

待遇差の改善は、賃金などのお金だけでなく、福利厚生にも及びます。福利厚生施設は正社員と同様に使用できるようにすることが義務付けられ、保養施設などの福利厚生も同様に使用できるように配慮することが義務になりました。ここで言う、福利厚生施設とは食堂や休憩室、更衣室といった、業務を円滑に行うために設置されている施設が「福利厚生施設」です。法改正後は、派遣社員も正社員と同様にこれらの施設を利用できるようになります。福利厚生の面でも、正社員との待遇差が縮まることが期待されています。

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派遣社員の賃金の決め方が変わる

派遣社員の同一労働同一賃金を実現させるには、他の非正規労働者と比較して少し複雑なステップを踏む必要があります。なぜなら、派遣社員の賃金を決めるのは派遣会社でありながら、賃金の水準は派遣先の社員に合わせなくてはならないからです。そのため、法改正後は新たに2通りの賃金の決め方が定められ、派遣会社がいずれかの決め方を選択することになりました。それぞれの決め方を紹介していきます。なおアパレル・ファッション業界においては労使協定方式を採用する企業が多く、やはりラグジュアリーブランド企業を筆頭にした外資企業の賃金規定は日本分化に適合していない場合も多く、業界平均で設定をする方がシンプルだと考えられているケースが多いようです。

派遣先均等・均衡方式

派遣社員の賃金を、「派遣先で同等の仕事をしている正社員と同等にする」方法です。派遣先が正社員の賃金に関する情報を派遣会社に提供し、派遣会社がそれをもとに派遣社員の賃金を決定します。派遣先均等・均衡方式は、同じ職場で同じ仕事をする正社員と同等の賃金になるため、不公平感がなくなるというメリットがあります。しかし、派遣先によって賃金が異なるため、派遣先が変わると給料が低くなってしまう可能性があるという点がデメリットと言えるでしょう。

労使協定方式

派遣会社と派遣社員が労使協定を結び、「同じ地域で働く同じ職種の正社員の平均以上の賃金にする」方法です。毎年6月から7月に発表される各職種の平均賃金をもとに、派遣会社が派遣社員の賃金を決定します。労使協定方式を選択するには一定の条件があるため、賃金の水準が低くなる心配がなく、給料の安定が見込めるのがメリットです。しかし、派遣先の社員と賃金の差が生じる可能性があり、派遣会社によって同じ派遣先でも賃金が異なる状況が発生しやすいため、同一労働同一賃金と矛盾するという点がデメリットと言えるでしょう。

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同一労働同一賃金で派遣社員が受けるメリット

今回の法改正では、同一労働同一賃金によって派遣社員の待遇が改善されることが期待できます。では、派遣社員には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。同一労働同一賃金によって派遣社員が受けられるメリットを紹介します。

給料が上がる可能性が高い

同一労働同一賃金で派遣社員が得られる大きなメリットは、給料の増加が見込まれることです。賃金だけでなく、交通費や各種手当、退職金が新たに貰えるようになるため、手取り額が増えることが期待できます。自分の働きに応じた給料が貰えるようになるため、仕事へのモチベーションが上がります。

福利厚生や研修が充実する

法改正後は、賃金だけでなく福利厚生や研修制度などの待遇も正社員と同等になります。食堂や休憩室、更衣室などの福利厚生施設は、正社員と派遣社員の間で扱いを変えることが禁止されているので、これからは正社員と同様に利用できるようになります。売店や病院、保養施設などの福利厚生は、派遣社員も正社員と同様に利用できるように配慮する義務が新たに課せられたため、より利用しやすくなることが想定されます。

キャリア・スキルアップの可能性が増える

派遣社員を雇用しているのは派遣会社なので、本来であれば派遣会社が研修を行うべき立場にあります。しかし、それぞれの職場によって求められる研修の内容は異なるため、派遣先が仕事の内容に研修を行うようにしていましたが、強制力が低かったことから十分な研修が行われないことが多いのが現状でした。そのため、派遣会社はキャリアアップを目的とした総合的な研修を行い、派遣先の企業は正社員と同等の研修を行うよう義務付けました。普遍的なスキルと個別のスキルを同時に学ぶことができるので、キャリアアップが期待できます。

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同一労働同一賃金で派遣社員が受けるデメリット

同一労働同一賃金を目指す法改正では、派遣社員に賃金面や福利厚生で大きなメリットがある一方で、メリットを受けられない派遣社員がいることも想定されます。それだけではなく、法改正によって派遣社員がデメリットを受ける可能性もあります。「法改正後は賃金も上がるし待遇も良くなるから安心」と考えていると、思わぬ見落としがあるかもしれません。同一労働同一賃金で派遣社員が受ける可能性のあるデメリットについて、詳しく紹介していきます。

待遇がほとんど改善されない可能性もある

派遣社員の待遇改善を目的とした法改正ですが、同一労働同一賃金が導入されても、派遣社員の待遇がほとんど改善されない可能性もあります。なぜなら、法改正に備えて、企業側が「派遣社員と正社員の仕事の違いの明確化」に取り組む可能性が高いからです。その詳細としては、同一労働同一賃金では、正社員と派遣社員の仕事の内容に明確な違いがあり、その合理的な理由が説明できれば、待遇差があっても問題はないとされます。そこで、「派遣社員の仕事内容に加えて、正社員は帳簿の作成や経費の精算を行っている」ということにすれば、派遣社員と正社員の勤務内容に差が生まれ、同一労働にあたらないため、待遇に差があっても問題ないと判断されるのです。このように、あえて正社員と派遣社員の仕事の内容に差をつけ、派遣社員の待遇を改善しないケースが出てくることが予想されます。正社員と派遣社員の仕事の違いを明確にする企業が増えると、その分法改正の恩恵を受けられる派遣社員も減ってしまうことが懸念されます。

手当が増えた分賃金が下げる事業者が出る可能性がある

法改正後は、派遣社員の待遇改善に伴い人件費が増加するため、企業の経営が圧迫される可能性も出てきます。そのため、人件費を少しでも削減し、経営を改善するために、法律に触れない範囲で派遣社員の賃金を安くしようと考える企業も出てくると想定されます。その結果、派遣社員に手当が支給されるようになっても給与全体が変わらないように手当の増額分だけ時給が減る可能性も考えられるでしょう。これに対して厚生労働省は「通勤手当等を支給する一方で、基本給を引き下げ、派遣労働者の賃金の総額を実質的に引き下げることは、改正労働者派遣法の目的に照らして問題である」としています(労使協定方式に関するQ&A【第2集】 令和元年 11 月1日公表 )が、現状罰則規定の適用が無いようなので実際に運用が始まってからどのような対応がなされるかを注目する必要があるでしょう。派遣社員にとっては既に勤務している派遣先の時給が下がるケースはあまり起こらないと考えられていますが、特に新たな派遣先を選ぶ際には注意しましょう。

仕事内容が限定される可能性がある

前述のとおり、同一労働同一賃金が導入されると、派遣社員と正社員の仕事内容の違いを明確にする企業が増えると予想されます。その場合、難易度の高い業務は正社員に限定し派遣社員には単純な作業しかさせないなど、仕事内容が限定される可能性があります。レベルの高い仕事を担当させてもらえなくなると、仕事の内容は簡単にはなるものの、スキルを身に着けることができず、長期的な目線では大きなマイナス要素になります。特に、派遣社員から正社員を目指している人の場合には、同一労働同一賃金によって正社員への道がより険しくなる可能性があるため、注意が必要です。

派遣社員が削減される可能性がある

これまで、正社員と同等の業務をこなしていた派遣社員は、企業にとってはいわば「正社員より安く雇えるお得な人材」でした。しかし、同一労働同一賃金が導入されると、派遣社員にもその働きに見合った賃金や待遇を保証しなければならなくなり、人件費が上がります。その結果、派遣社員を雇うメリットがなくなり、派遣社員を削減する企業が出てくる可能性があります。派遣社員を守るために改正された法律が、むしろ派遣社員の仕事を奪う可能性もあるため、法改正後は社会の流れを注視する必要があると言えるでしょう。

制度を理解して法改正に備えよう

派遣社員の待遇改善を目的とした法改正ですが、実際に待遇改善に繋がるか疑問視されている部分も多くあり、派遣社員が手放しで喜べるものではありません。キャリアプランを考え、損をしない選択をするためには、今後も法改正とそれに対する企業の対応を注視していく必要があります。今後導入される制度の内容を正しく理解し、法改正に備えることが必要です。

ーお知らせ(現在の予約状況:北海道・沖縄地区を拡大しています!!)ー

北海道、沖縄エリアに特化していた弊社ですが四国、中国地方、北陸地方、名古屋地区、東京都内での販売代行運営を開始、今後は全国どこでもTakeofferクオリティでの運営が可能になりました。またお陰様で現在大変多くのクライアント様よりご依頼を頂いております。しかしながら弊社では双方にとってリスクの多いことから、無理受けすることを致しておりませんが、現在、強みを持っている北海道地区(レラ・MOP北広島・札幌市内の百貨店)で店舗が増え、沖縄地区でも県内最大商業施設である(サンエー浦添西海岸PARCO CITY)へ出店を成功させています。現在北海道および沖縄地区では常駐の担当がおり、スケールメリット確保による運営の受注が出来るケースが増えますので一度お気軽に担当までご相談下されば幸いです。
株式会社Takeofferはアパレルコンサルティング以外にも公認会計士・税理士等財務のスペシャリストがおりますので運営条件を根拠のある数字で明解にご提案しております。
今回の【TKO通信】は2020年になってから最も多くご相談を頂く法改正のポイントをお伝え致しました。このようにクライアント企業様には安心してご依頼頂くことが出来る、そして従業員の皆様には安心して就業出来る環境をTakeofferは用意しております。これからも少しずつお客様から頂戴しておりますお問合せや現地からの情報をご紹介させて頂きます。これからの少子高齢化に伴う主要人材確保が困難になる時代の中で確かに貢献すべくTakeofferは常に進んでまいります。
アウトレットモールや百貨店への販売代行でご出店をご検討もしくは出店中でお悩みをお抱えのクライアント様は是非お気軽にご相談下さいませ。

● Auther
Takeoffer 販売代行エージェント

Takeoffer 販売代行エージェント

ラグジュアリーブランドの人事として人事業務全般、主にリクルーティング責任者として従事。その後独立しファッション業界専門の販売代行・労働者派遣事業・有料職業紹介事業を中心に提供中。業界を整えることをミッションとしています。

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