MODA PRESS

【TKO通信】~派遣免許が無いと代行運営は危険!?~

販売代行を検討中のクライアント企業様、そして現在販売代行にてご出店中で人材に関してご不安をお抱えのクライアント企業様へ。

販売代行企業の選び方は売上と同時にブランドや企業が地元に根付くかどうかを左右するため非常に重要です。

お陰様で毎回大変な好評を頂戴しておりますTKO通信ですが、前回【TKO通信】~売上を急に上げる魔法!?~ではクライアント営業担当様から「分かってはいるけど出来ていないので取り組みます」と力強いお答えを多く頂きました。弊社は販売代行企業では無く、人材総合コンサルティング企業としてクライアント企業様の人材問題を総合的にサポートしてまいります。今回は昨年11月にも取り上げた「レピュテーションリスク」の中から偽装請負をテーマとして取り上げ【TKO通信】としてご紹介させて頂きます。Takeofferではお客様の具体的なお悩みにお答えし、その期待に応え、更には付加価値を創造する提案が出来るよう努めてまいります。

これまでの「経営・法令順守偏」に続きました 「販売ノウハウ偏」「代行における従業員のキャリアパス偏」「契約条件偏」、「研修制度編」、「インバウンド特別篇」TKO通信バックナンバーと併せて是非販売代行会社の選択にご参考下さいませ。

偽装請負のリスクを説明しない企業が多過ぎます

弊社に駆け込んでくるクライアントの皆様の中で最近気になることのひとつに「代行会社の運営管理が正しくされていないようなのでチェックして欲しい」という内容があります。代行会社、いわゆる請負企業の杜撰な運営は私が会社を起業することを決意した10年前から何も変わってはいないようです。これまでは行政もスルーすることが多く、また人の確保に関してもそこまで苦労しなかった時代でしたが、これからは明らかに全ての企業が危機管理を求められる時代です。人事や営業の担当者が「知りませんでした」では済まないことですので、今回も改めてその認識を整えていければと思います。

1905_TKO通信01.jpg

偽装請負ってなんでしょう??

偽装請負という言葉は、最近のNEWSでもしばしば取り上げられるようになりましたが、理解されている人、説明出来る人は少ないでしょう。分かり易く店舗運営に置き換えてみましょう。
偽装請負とは、
①従業員として販売スタッフを直接雇用する②派遣会社から販売スタッフの派遣を受ける
この①②いずれかによる必要があるにもかかわらず、請負の形態で業務を依頼している状態をいいます。このような状態は、法律上、違反になります。そのため、偽装請負という呼ばれ方になっています。
偽装請負が法律違反になる理由は、
③請負→発注者から具体的な指揮命令を受けることがない
④雇用→雇用主から具体的な指揮命令を受ける
となるため、会社として、具体的な指揮命令を行い、業務に従事してもらう販売スタッフを確保したいのであれば、①従業員として販売スタッフを直接雇用する②派遣会社から販売スタッフの派遣を受ける、のいずれかを選択するしかないわけですね。

1905_TKO通信02.png

なぜ偽装請負が発生するのか

ではなぜ偽装請負が発生するのかを考えると、記述した①従業員として販売スタッフを直接雇用する②派遣会社から販売スタッフの派遣を受ける、の選択を取りたくない企業の悩みが見え隠れしているのが分かります。
●派遣のデメリット(選択したくない理由)
港湾・建設・警備・病院は、そもそも、派遣が禁止されていたり、派遣が認められている場合であっても、原則として、上限3年間の期間制限がありますが、それ以上に派遣のイメージとして「高い(割に即戦力でも無い)」という理由が挙げられるでしょう。多くの企業が代行(請負)を選択する理由が「安いから」ですのでこのデメリットが気になると思いますが、「そもそも高くは無く普通」と考え直すと共に、派遣会社も「即戦力スタッフを派遣することが努力義務」と考えることが重要でしょう。
●直接雇用のデメリット(選択したくない理由)
一方で直接雇用のデメリットに関しては、シンプルに採用することが困難であったり、社会保険負担が大きかったりすることが挙げられます。しかしこれも人を必要とするビジネスをしている以上必要不可欠なコストであり、そこを軽視しているようではそもそもビジネスをする資格がないと考えた方が良いでしょう。
このようなデメリットを加味して、契約上は請負という形をとりつつ、具体的な指揮命令を行っている企業が発生するため、偽装請負となってしまいます。

1905_TKO通信03.jpg

偽装請負が発覚したら終わりです

偽装請負を行った場合には法律違反となり、罰則が課せられます。これは販売代行(業務委託)を依頼した企業(ブランド)はもちろん、仕事を請け負った側(代行先)にも罰則が課せられることがありえます。罰則の内容は、労働者派遣法と職業安定法の2つあります。
●労働者派遣法第59条2号 違反
無許可派遣事業として「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則
●職業安定法第64条9号 違反
違法な労働者供給事業となり、受託側も注文者側も両者に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則

1811_TKO通信01.png

派遣免許の無い代行(請負)会社のリスク

これまで説明してきたように、実態として具体的な指揮命令を行い、販売接客業務に従事してもらう販売スタッフを確保したいのであれば、①従業員として販売スタッフを直接雇用する②派遣会社から販売スタッフの派遣を受ける、この2つしか選択が無いことをご理解頂けたと思います。つまり派遣免許が無い代行(請負)会社には偽装請負の疑惑が挙がった時点で対応する術が無い、ということになります。もちろん派遣会社でも偽装請負の疑惑がある時点で問題でありNGですが、派遣免許が無い代行会社では他の選択肢(派遣)が取れないため、このリスクの説明が契約時になされていないということをよく耳にします。気付いたら偽装請負だった...では許されないことですから、契約相手の管理力や免許についてしっかりと確認することをおススメします。

ーお知らせ(現在の予約状況:北海道・広島・沖縄地区を拡大しています!!)ー

今まで北海道、沖縄エリアに特化していた弊社ですが四国、中国地方、北陸地方、名古屋地区、東京都内での販売代行運営を開始、今後は全国どこでもTakeofferクオリティでの運営が可能になりました。
またお陰様で現在大変多くのクライアント様よりご依頼を頂いております。しかしながら弊社では双方にとってリスクの多いことから、無理受けすることを致しておりませんが、現在、広島地区(THE OUTLETS HIROSHIMA)で店舗が増え、また沖縄地区にて6月後半にOPENを予定している県内最大商業施設である(サンエー浦添西海岸PARCO CITY)での店舗運営が決定、南町田のグランベリーパークも問い合わせが増えていますし、北海道地区では常駐の派遣担当がおり、スケールメリット確保による運営の受注が出来るケースが増えますので一度お気軽に担当までご相談下されば幸いです。

株式会社Takeofferはアパレルコンサルティング以外にも公認会計士・税理士等財務のスペシャリストがおりますので運営条件を根拠のある数字で明解にご提案しております。

今回の【TKO通信】は繰り返し弊社が警鐘を鳴らしている偽装請負というテーマでお伝え致しました。このようにクライアント企業様には安心してご依頼頂くことが出来る、そして従業員の皆様には安心して就業出来る環境をTakeofferは用意しております。これからも少しずつお客様から頂戴しておりますお問合せや現地からの情報をご紹介させて頂きます。これからの少子高齢化に伴う主要人材確保が困難になる時代の中で確かに貢献すべくTakeofferは常に進んでまいります。

アウトレットモールや百貨店への販売代行でご出店をご検討もしくは出店中でお悩みをお抱えのクライアント様は是非お気軽にご相談下さいませ。

● Auther
Takeoffer 販売代行エージェント

Takeoffer 販売代行エージェント

ラグジュアリーブランドの人事として人事業務全般、主にリクルーティング責任者として従事。 その後独立しファッション業界専門の販売代行、有料職業紹介事業を中心に提供。

TKO通信の記事一覧

関連するページ