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【TKO通信】~外国人販売スタッフは難しい!?~

販売代行を検討中のクライアント企業様、そして現在販売代行にてご出店中で人材に関してご不安をお抱えのクライアント企業様へ。

販売代行企業の選び方は売上と同時にブランドや企業が地元に根付くかどうかを左右するため非常に重要です。

お陰様で毎回大変な好評を頂戴しておりますTKO通信ですが、前回【TKO通信】~知らなきゃ危険!横柄なクライアントにNOを!~では新規クライアント様から多くの共感を頂くことが出来、弊社内での整備も進んでいると感じることが出来ました。弊社は一貫性を持ち、販売代行企業では無く、人材総合コンサルティング企業としてクライアント企業様の人材問題を総合的にサポートしてまいります。今回は近年非常にお問い合わせの多い、外国人雇用・管理を取り上げて【TKO通信】としてご紹介させて頂きます。Takeofferではお客様の具体的なお悩みにお答えし、その期待に応え、更には付加価値を創造する提案が出来るよう努めてまいります。

これまでの「経営・法令順守偏」に続きました 「販売ノウハウ偏」「代行における従業員のキャリアパス偏」「契約条件偏」、「研修制度編」、「インバウンド特別篇」TKO通信バックナンバーと併せて是非販売代行会社の選択にご参考下さいませ。

外国人雇用管理セミナーを受講してきました

近年、日本においても人手不足等を背景として外国人労働者の雇用が増加しており、本年度から、新たな在留資格「特定技能」を有する外国人の受入れが開始されることから、更に積極的な国の外国人労働者の受入れが予想されています。コンビニや電気量販店、ブランド店などの小売業でも外国人が働いているのを目にする機会が多くなってきました。最近では銀座のブランドショップや電気店での中国人の爆買はもはや当たり前の光景となり、それを対応する販売員の方も外国人であることが一般的になってきました。コンビニにいたってはどの街でも外国人がレジで働いている感じです。さて、小売業で働く外国人はどんな就労ビザを取って働いているのでしょうか?今回、本社を管轄する神奈川労働局で、外国人労働者の適切な雇用管理及び適正な労働条件の確保等を推進するため外国人労働者を雇用する事業主、あるいはこれから雇用しようとする事業主等対象としたセミナーが開催されたので受講してきました。今回は販売スタッフとして外国人労働者を雇用する上での注意点を、小売りの販売員に絞ったテーマとして取り上げたいと思います。

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販売員(小売)で外国人スタッフを採用できる場合

小売業における販売員の仕事の典型は、コンビニエンスストア・ドラッグストア・スーパーの店員、家電量販店・ブランドショップの販売スタッフなどです。そのような小売業で働くためには、原則、技術・人文知識・国際業務の在留資格(就労ビザ)が必要ですが、販売員の仕事は、原則、その技術・人文知識・国際業務ビザで求められる専門的技術的な知識や素養を必要とする職務内容に該当しないとされています。したがって、店舗での接客やレジ係、在庫管理という職務内容は単純作業とみなされて、就労ビザを取得することは原則はできないのが現状のルール上の定義となっています。

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小売業であっても、本社の経営企画や経理財務部門での勤務、システム部門でのシステムエンジニア、海外部門のマーケティングや貿易業務の職務内容であって、外国人個人の学歴・職歴がその職務に適合する場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得することができます。ファッション業界で言うところのブランド本社のバックオフィス業務のポジションは該当すると言えるでしょう。

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つまり、上記のようにこれまでの条件を鑑みると、現在コンビニやスーパーなどで多く目にする外国人スタッフの大半は、留学生のアルバイト(資格外活動許可)となるでしょう。留学の在留資格で資格外活動許可を得た場合は原則週28時間以内でアルバイトをすることができます。また、その他では日本人の配偶者等の在留資格などを持っている人が働いていると言われています。なお、下記の永住者や日本人の配偶者等の在留資格の人は、販売でも飲食店店員でも工場でも、職種や業種に制限なく働くことができます。

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このようにアパレル・ファッション業界の販売員として採用できる人を見ると、留学生などのアルバイトスタッフは条件付きながら雇用は可能であり、永住ビザ取得者や配偶者の人はフルタイムでも雇用することは可能ですが、その他の方の販売員として正社員採用は法令上は中々難易度が高いことが分かると思います。

それでも販売員として正社員登用するために

このように販売員として正社員のスタッフを採用することは難しいことが分かりますが、外国人観光客や外国人顧客が多く、外国人顧客とネイティブにコミュニケーションが取れるスタッフが必要な場面も多くあります。実際に現在でもコンビニやドラッグストアだけで無く、ラグジュアリーブランドの店舗にも外国語を話す日本人では無く、多くの外国人が在籍しており、全てが留学ビザや永住ビザでは無いと考えられ、許可が下りているケースもあることが想定されます。

(店舗での職務内容)つまり個別の案件ごとには外国人販売スタッフの採用が認められ得るのでしょう。通常の店舗での販売員の仕事内容では、技術・人文知識・国際業務の在留資格の許可は難しいですが、その外国人スタッフの店舗での職務内容、店舗で外国語を使う頻度、地域特性、外国人顧客の客数、国籍(使用言語)、季節変動などを総合的に勘案して、技術・人文知識・国際業務の在留資格が認められる場合がありそうです。販売員のみならず外国人顧客を対象とした広告や販促の企画立案、店舗や商品のマネジメントにも関与する総合職(営業)としての職務につくことが考えられるでしょうか。入国管理局への主張立証・疎明は難しいですが可能性はありそうです。ブランド専門店やラグジュアリーブランドなどの方がその存在意義を立証しやすいのではないでしょうか。

(外国人本人のキャリア)また、外国人販売スタッフ本人には、上記の職務内容を遂行するための学歴や職歴(10年、国際業務ならば3年)が求められます。したがって、誰でも対象となるわけではないので注意が必要です。例えば、ラグジュアリーブランドならばファッションに関する学歴や職務経歴があると良いでしょう。学歴や職歴が適合するかどうかは判断に難しく、また、入国管理局への説明にも細心の注意が必要であるため、行政書士等の専門家に確認することが重要でしょう。

(企業として注意すべき点)なお、純粋に「通訳」として採用するケースもあり得ますが、その場合はあくまで日本人スタッフの通訳補助となるため、本来は個別に接客ができない点に注意が必要です。また、ブランドの経理財務など他の部門で採用した人を人事異動させて店舗で販売をさせることも同様です。後追い調査などで接客の実態が発覚した場合は在留資格の取り消しになるほか、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性がありますので注意しなければいけないポイントです。

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2019年5月30日からインバウンド接客に使えそうな「特定活動46号」ビザが!

このような状況では、なかなか販売接客の人材不足を解消出来ないため、2019年5月30日に法務省告示の一部が改正され、日本の大学や大学院で勉強した外国人留学生が卒業、修了後に、日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務を含むより幅広い職種に就ける「特定活動46号」ビザが施行されました。「特定活動46号」は主たるメイン業務が「現場の単純作業に当たるお仕事」でも大丈夫であることがポイントですが、その現場のお仕事でレベルの高い日本語を使って「通訳・翻訳」が必要とされ、もちろん「単純労働」ばかりはNGです。就労ビザの代表とも言える「技術・人文知識・国際業務」ビザと最も違うところは「単純労働」ができるという点です。これまでの就労ビザでは主たる業務が現場の単純労働では許可されませんでした。ですが「特定活動46号」はメイン業務が「現場の単純作業」でも大丈夫ということです。そのためラグジュアリーブランドだけでなく、アパレル全体の販売においても外国人労働者を活用することが可能となりそうですが、学歴として日本の4年制大学卒業者、あるいはは日本の大学院修了者(学位授与者)であること(短期大学、専門学校、外国の大学、大学院は対象外)、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の方等の条件があるため、優秀な人材であることを証明する必要があります。そのため外国人留学生にとって、この「特定活動46号」ビザ取得からスタートし、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(就労ビザ)にキャリアアップするのも今後の一つの選択肢としてキャリアパス提案が出来ることが期待されるでしょう。更に具体的に実務について知りたい場合は、入管手続きを専門とする行政書士の方に相談することをお勧め致します。

ーお知らせ(現在の予約状況:北海道・沖縄地区を拡大しています!!)ー

北海道、沖縄エリアに特化していた弊社ですが四国、中国地方、北陸地方、名古屋地区、東京都内での販売代行運営を開始、今後は全国どこでもTakeofferクオリティでの運営が可能になりました。またお陰様で現在大変多くのクライアント様よりご依頼を頂いております。しかしながら弊社では双方にとってリスクの多いことから、無理受けすることを致しておりませんが、現在、強みを持っている北海道地区(レラ・MOP北広島・札幌市内の百貨店)で店舗が増え、沖縄地区でも県内最大商業施設である(サンエー浦添西海岸PARCO CITY)へ出店を成功させています。現在北海道および沖縄地区では常駐の担当がおり、スケールメリット確保による運営の受注が出来るケースが増えますので一度お気軽に担当までご相談下されば幸いです。
株式会社Takeofferはアパレルコンサルティング以外にも公認会計士・税理士等財務のスペシャリストがおりますので運営条件を根拠のある数字で明解にご提案しております。
今回の【TKO通信】は最近弊社自体でも相談の多い外国人労働者雇用をファッション業界の販売スタッフの場合としてお伝え致しました。このようにクライアント企業様には安心してご依頼頂くことが出来る、そして従業員の皆様には安心して就業出来る環境をTakeofferは用意しております。これからも少しずつお客様から頂戴しておりますお問合せや現地からの情報をご紹介させて頂きます。これからの少子高齢化に伴う主要人材確保が困難になる時代の中で確かに貢献すべくTakeofferは常に進んでまいります。
アウトレットモールや百貨店への販売代行でご出店をご検討もしくは出店中でお悩みをお抱えのクライアント様は是非お気軽にご相談下さいませ。

● Auther
Takeoffer 販売代行エージェント

Takeoffer 販売代行エージェント

ラグジュアリーブランドの人事として人事業務全般、主にリクルーティング責任者として従事。その後独立しファッション業界専門の販売代行・労働者派遣事業・有料職業紹介事業を中心に提供中。業界を整えることをミッションとしています。

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